相続は、死亡から始まる その2 認定死亡

相続の開始は、死亡によって開始します。

① 死亡の事実を、知っていなくても

② 死亡届を出さなくても

相続は、始まります

認定死亡とは

戸籍法89条で、定められています

水難事故や火災で、死亡したことが確実なのに、死体が確認できない場合です

海難事故の場合は、およそ3か月生死不明の場合に当たります

行政が認定するもので、裁判所は無関係です

死亡の認定手続き

① 取り調べをした警察などが、死亡を認定する

② 市町村長(役場)に、死亡の報告をする

③ 報告に基づいて、戸籍に死亡の記載される

④ 死亡日は、戸籍に記載された日になる

⑤ 『生存の証明』により、<取り消し>する

まとめ

① 戸籍法には、認定死亡が定められている

② 行政が認定するので、裁判は無関係

③ 死亡日は、戸籍に記載された日

④ 生存の証明により、取り消される

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